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高松地方裁判所観音寺支部 平成11年(ワ)34号 判決 2000年7月17日

原告

甲野太郎

右訴訟代理人弁護士

薦田伸夫

被告

乙川次郎

主文

一  被告は、原告に対し、金一〇〇万円及びこれに対する平成一一年八月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを七分し、その六を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  被告は、原告に対し、七〇〇万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  仮執行の宣言

第二  事案の概要

本件は、四〇〇〇万円の現金を発見ないし拾得した原告から、右金員の返還を受けた被告に対し、報労金の支払いを求めた事案である。

一  争いのない事実

1  原告は、平成一一年五月三一日、水資源開発公団の所有である愛媛県伊予三島市中之庄町字宮ノ北<番地略>宅地259.22平方メートル(以下「本件土地」という。)において、土中に埋まっていたクーラーボックスの中に一万円紙幣で四〇〇〇万円(以下「本件紙幣」という。)入っているのを発見し、三島警察署に届け出た。

2  本件紙幣は、平成一一年七月一二日、三島警察署から被告に返還された。

3  被告は、原告に対し、平成一一年七月一七日、一〇〇万円の郵便為替を送った。

二  争点

1  本件紙幣は埋蔵物又は遺失物といえるか。

2  相当な報労金額

第三  争点に対する判断

一  前記第二の一の事実、証拠(甲一ないし四、乙一1、2、二1、2、三、五、六1、2、七ないし一〇、証人森雅信の証言、被告本人尋問の結果)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、右証拠中、右認定事実に反する部分は採用できない。

1  被告は、本件土地に住んだことはなく、現在五二歳であるが、二十四、五歳のころから名古屋市、二五歳のころ愛知県小牧市、三十一、二歳のころから大阪府茨城市に、昭和六二年から大阪市住吉区に、平成七年一〇月一日から現住所である兵庫県美嚢郡吉川町に住んでいる。

2  本件土地は、土地所有者について争いがあったため、被告は、平成三年二月、被告の兄嫁の乙川春子(以下「春子」という。)、その子の乙川三郎及び乙川四郎の三名から本件土地を買い取った。

3  本件土地の近くには、被告の近い親戚としては、被告の父、春子及び被告の父の従兄弟である丙山五郎ぐらいしか住んでおらず、被告の父は、平成三年二月一〇日に死亡した。

4  被告が本件土地を買った当時、本件土地は、周囲四方をブロックやフェンスなどの塀で囲われていて、ただ一箇所、約三メートルの幅で右塀が途切れて、そこから本件土地内に入ることができる状態であり、中は畑であった。

5  被告は、本件土地を買った後、そのままにしていたから、本件土地は、雑草が生えた荒れ地状態となった。

6  被告は、平成七年六、七月ころ、本件土地に埋めるようにという声が聞こえたという理由で、被告の父の遺産であった本件紙幣をクーラーボックスに縦にして詰め込み、右ボックスの蓋をし、右ボックスにたぶんビニールを被せ、それを本件土地の約一メートルの深さのところに埋めた。被告は、埋めた場所に目印はつけなかった。

7  被告は、本件土地の税金を払ったり、担保権を設定するほか、本件紙幣を本件土地に埋める前は二年に一度くらいしか本件土地を見に行ってはいなかったし、本件紙幣を埋めた後は、平成一〇年三月一七日に本件紙幣を掘り出そうとして本件土地に行くまで、他の用事のついでに本件土地を見に行ったことが一回あるだけだった。

8  被告は、平成九年一〇月二日、水資源開発公団富郷ダム建設所総務課長の中谷享一(以下「中谷」という。)から、水資源開発公団に本件土地を売ってほしい旨の電話連絡を受け、同月七日、被告の勤務する会社で、中谷及び同公団同建設所総務課総務係長の大島一一(以下「大島」という。)と会った。被告は、同月二一日、電話で、中谷に対し、本件土地を水資源開発公団に売ることを伝えた。

9  被告は、平成一〇年三月七日、本件土地を水資源開発公団に売ることを決めたので、本件土地に埋めた本件紙幣を掘り出そうと考え、本件土地に行き、埋めたと思われる場所を、約三時間かけ、一メートルほどの深さまで掘ったが、本件紙幣を発見できず、やむなく帰った。その後、被告は、本件紙幣が原告に発見されるまで、仕事が忙しくて、本件土地に行って、本件紙幣を探すことができなかった。

10  被告は、平成一〇年三月一七日、被告の勤務する会社で、中谷、大島と会い、被告が本件土地を水資源開発公団に売却する旨の契約を締結した。被告は、右契約締結にあたって、中谷らに対し、本件土地にはタイムカプセルが埋まっており、被告がそれを掘り出したいので、工事前に被告に連絡することを希望し、中谷らは、被告の右希望を了解した。被告と水資源開発公団は、平成一〇年三月三一日までに本件土地を水資源開発公団に引き渡すことを決め、その旨記載した契約書を作成したが、被告の右希望は、右契約書には記載されなかった。

11  水資源開発公団は、本件土地を見てよく知っていたから、右売買契約締結に際し、被告と本件土地を見に行ったり、境界確認をすることはなかった。

12  水資源開発公団は、平成一〇年三月三一日、被告に本件土地の代金を被告名義の口座に振込んだ。被告は、右振込を確認したので、本件土地は、契約通り、平成一〇年三月三一日に水資源開発公団に引き渡されたと考えた。

13  水資源開発公団は、独身寮を所有しているが、その独身寮の改築に加え、本件土地上に独身寮を増築することを決め、有限会社豊誠建設(以下「豊誠建設」という。)に右増築の基礎工事及び外溝工事の下請けをさせた。

14  豊誠建設が前記工事を開始する時の本件土地の状態は、前記のとおりの周囲を塀に囲まれて一部塀が途切れて入れるようになっており、中は雑草の生えた荒れ地のままだった。

15  原告は、豊誠建設の社員であった。

16  豊誠建設は、平成一一年五月三一日、本件土地で、ユンボを使って、排水管を埋設するため深さ約五〇センチメートル、長さ一五メートルの溝と排水桝設置のため深さ約一メートル、一二〇センチメートル四方の大きさの穴を掘削し、取り出した土などを掘削場所近くに積んでおいた。原告は、豊誠建設の従業員として、前記排水管埋設及び排水桝埋設工事に従事していて、右排水桝の底に捨てコンクリートを流し込む作業中、偶然、右積んでおいた土の中からクーラーボックスを発見した。発見された時の右クーラーボックスの状態は、蓋がなく、蓋のない方を上にし、中には少し頭を出している泥まみれの本件紙幣が入っていた。原告は、本件紙幣が右のような状態であったから、ほんものの紙幣かどうかよくわからなかった。

17  原告は、本件紙幣を三島警察署に届けた。原告や原告の父は、本件紙幣のことで、同警察署に五回呼ばれた。豊誠建設は、本件紙幣が発見されたことで、工事が五ないし七日間くらい遅れたし、豊誠建設に下請を依頼した親会社は、本件紙幣発見のことで、ガードマンを雇ったり、バリケードを設置したりして、余計な費用がかかった。

二  右事実から、次のことがいえる。

被告は、水資源開発公団と本件土地の売買契約を締結する前、本件土地に行って、土中を掘り、本件紙幣を探したが、発見できなかったのであるが、本件土地が、面積が約259.22平方メートルでそれほど広いとはいえず、しかも、周囲をほぼ塀で囲まれていたのであるから、被告が時間をかけて本件土地を掘削して本件紙幣を探せば、まだ本件紙幣を発見できなくもなかったともいえるので、右発見ができなかった時点で直ちに、被告は、本件紙幣の占有を失ったということはできないかもしれないが、被告は、本件紙幣を探しに行った後、水資源開発公団との間で、平成一〇年三月三一日までに本件土地を引き渡すという契約を締結しており、しかも仕事が忙しくて右期日まで本件土地に行って本件紙幣を発掘することができず、右期日には、水資源開発公団から、売買代金が支払われ、被告も右支払の事実を確認し、本件土地が水資源開発公団に引き渡されたと認めざるを得なかったといえることやその他の状況から、たとえ、被告が、水資源開発公団の本件土地の売買担当職員に対し、タイムカプセルが埋まっていて掘り出したいので、工事前に知らせて欲しい旨希望し、同職員が、了解していたとしても、右平成一〇年三月三一日時点で、本件土地は、水資源開発公団に引き渡されて、被告は、その占有を失ったといえるが、それとともに、被告は、本件土地中の本件紙幣について、被告の意思によらずその占有を失ったものと認めるのが相当である。

したがって、本件紙幣は遺失物である。

三  報労金額

遺失物法四条一項本文は、遺失者から拾得者に対し物件の価格の一〇〇分の五より少なからず二〇より多からざる報労金を支払う旨定めているが、その金額に当事者間に争いがあるときは、裁判所が同規定の範囲内で諸般の事情を考慮してこれを定めることができると解するのが相当である。

本件において、前記認定の諸般の事情を考慮すると、原告へ支払われるべき報労金の額は本件紙幣四〇〇〇万円の一〇〇分の五である二〇〇万円とするのが相当である。

四  結論

以上によると、その余の点について判断するまでもなく、原告は、本件報労金請求権として、前記二〇〇万円から弁論の全趣旨から認められる原告が既に受け取っている一〇〇万円を差し引いた一〇〇万円とこれに対する本訴状が被告に送達された日の翌日である平成一一年八月三日(当裁判所に顕著な事実)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。なお、仮執行の宣言は相当でないから認めないこととする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官・岩崎敏郎)

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